島根県立水泳プールの利用の公平性と説明責任を確保してください。

提出先:島根県
実行者:
Takenori Kisa

長く運動音痴でしたが、一念発起して3年半以上島根県立水泳プールプール(以下「プール」という。)に通って、水泳の楽しさ、爽快さは身に着きましたが、施設の不公平な運営を見るにスポーツ団体もスポーツマンも大嫌いになりました。
県立である以上「公の施設」として利用者に対して公平であることが地方自治法第244条第3項で定められているにもかかわらず、団体と個人利用者に対して差別的な取り扱いがあります。施設案内には「個人利用者だけでなく、選手にも利用できる。」とあるように利用主体は個人利用者のように装っているが、実は真逆でした。
例えば、手足につけて水をかくフィンとかパドルを使用すると速く泳げるうえ、関節を柔らかくする効果があるのですが、これを使うと水中に強い波を発生させて同じプールで泳いでいると「水が重くなる」不快感をもたらし利用者にとっては不当な差別と映ります。横波を受けて泳ぐと体に不自然な力がかかり腕、肩に痛みを感じます。にもかかわらず、施設の目的が「健康の増進」だといいます。一般利用者に迷惑をかけながらフィン等の器具の使用を許可することは明らかに不当である。
スポーツ協会からは、フィン等の器具の利用は貸切利用の場合「許可」されると、理由の明示なく回答があった、「許可」とは本来禁止された行為をある一定の条件のもとに解除することを指す。例えば自動車を公道で運転することは道路交通法上禁止されているが、自動車運転免許法の要件を満たした場合解除される。
そもそも島根県立体育施設条例第4条には指定管理者は「体育施設の施設及び設備使用の許可」権が与えられているが、用具の使用許可には言及がなく、現在行われている許可行為は無効と考えられる。
地方自治法の定めるところにより公平であるべき公の施設であるプールが貸切か個人利用化によって不平等な扱いをすることが許されるものか疑問です。フィン等の使用は、周囲に迷惑であり、一般利用者のみならず貸切利用者に対しても禁止されるべきです。
プールを管理する指定管理者の島根県スポーツ協会も委託者の島根県も都合の悪い質問には回答しないという不透明さがあり、不本意に思っています。公の施設としての説明責任とコンプライアンスを求めます。
公の施設による根拠の乏しい行政行為は無効であることは昭和52年富山大学事件の判例にも明らかです。
こう思うに至った経緯を記しておきます。
事例1 地元中学校のプールの使用マナー及び同校教員の知識不足
6月にプールでは禁止されているはずの飛び込みを実施する中学校生徒(貸切)がいたため、指導していた年配の部活指導員に指摘したところ、規則一般に関する基礎的な理解ができていませんでした。日水連規則などを持ち出して長々と言い訳を始め、要点は、規則にはないけれど、当該施設のレーンを借り切った場合、飛び込みは許可される。と主張する始末だったので、そもそも日水連規則と現に利用している利用している施設の利用案内とどちらが優先するのかと反論したところ、やっと「施設の利用案内です。」と規則適用の順位に初めて気が付いたという表情でした。貸切利用の場合飛び込みが許可されているか否か、また許可されているのならなぜ一般利用者にもわかるように明文化されていないのかをプールの指定管理者にメールで問い合わせたが、4か月後に改めて回答を求めるまで回答がなかった。
その後、10月6日に同じ中学の生徒11名が貸切コースでフィンを使用しており、このため発生した横波で水の手ごたえが著しく重くなり、大変に泳ぎにくい状況に置かれました。この旨を生徒を引率していた教員に話しましたが、引率・指導していた教員でさえ当該プールでフィン等を使用してよいか否か認識していませんでした。教員の勉強不足のみではなく、施設の使用規定の広報にも問題があると思えます。
事例2 プールの規則整備等運営の瑕疵及び利用案内の矛盾
プール玄関ロビーとプール受付にある掲示にはフィン等の利用について定められていないので制限がないのかと思いました。ところが、ホームページの利用案内には個人利用でのフィン等の利用はできないとあります。引率教員でさえ使用の可否について認識できないのは正常な広報がなされていない上、施設の規定に矛盾が著しく、自律性を欠いてさえいる。と言わざるを得ません。
プール施設の保守、職員の方のその部分の努力には感謝して利用していますが、利用者のみならず、自らを律する規則制定ができないままでは統治上混乱を呼びいずれ事故につながる危険性も否定できません。
この点についてメールで問い合わせたところ、指定管理者の島根県スポーツ協会から1か月弱で、「プールにおける飛込、パドル、フィンの使用については、指導者の監視下のもとで活動される団体に対し許可することとしています。明文する必要が無いと判断しております。」という法令上の根拠も理由もない木で鼻をくくったような回答が返ってきました。
事例3 プールにおける事故の芽
事故に関して、過去3年の間に「事故の芽」を経験した身として憂慮します。一昨夏プール内に異物を発見したため場内に6名いた夏季アルバイトの監視員にプール内から呼びかけたにもかかわらず反応がなく、その場にプ^ル職員の監視員は配置されていませんでした。さらに、作夏は履物着用禁止のプールサイドに折れたボルトが放置されてあり、間違って踏み抜けば怪我につながるところでした。その後怪我防止のため履物着用が解禁になることもありませんでした。いずれも実害にはなっていませんが、ヒヤリハットです。
県立である以上「公の施設」として利用者に対して公平であることが地方自治法第244条第3項で定められているにもかかわらず、団体と個人利用者に対して差別的な取り扱いがあります。施設案内には「個人利用者だけでなく、選手にも利用できる。」とあるように利用主体は個人利用者のように装っているが、実は真逆でした。
例えば、手足につけて水をかくフィンとかパドルを使用すると速く泳げるうえ、関節を柔らかくする効果があるのですが、これを使うと水中に強い波を発生させて同じプールで泳いでいると「水が重くなる」不快感をもたらし利用者にとっては不当な差別と映ります。横波を受けて泳ぐと体に不自然な力がかかり腕、肩に痛みを感じます。にもかかわらず、施設の目的が「健康の増進」だといいます。一般利用者に迷惑をかけながらフィン等の器具の使用を許可することは明らかに不当である。
スポーツ協会からは、フィン等の器具の利用は貸切利用の場合「許可」されると、理由の明示なく回答があった、「許可」とは本来禁止された行為をある一定の条件のもとに解除することを指す。例えば自動車を公道で運転することは道路交通法上禁止されているが、自動車運転免許法の要件を満たした場合解除される。
そもそも島根県立体育施設条例第4条には指定管理者は「体育施設の施設及び設備使用の許可」権が与えられているが、用具の使用許可には言及がなく、現在行われている許可行為は無効と考えられる。
地方自治法の定めるところにより公平であるべき公の施設であるプールが貸切か個人利用化によって不平等な扱いをすることが許されるものか疑問です。フィン等の使用は、周囲に迷惑であり、一般利用者のみならず貸切利用者に対しても禁止されるべきです。
プールを管理する指定管理者の島根県スポーツ協会も委託者の島根県も都合の悪い質問には回答しないという不透明さがあり、不本意に思っています。公の施設としての説明責任とコンプライアンスを求めます。
公の施設による根拠の乏しい行政行為は無効であることは昭和52年富山大学事件の判例にも明らかです。
こう思うに至った経緯を記しておきます。
事例1 地元中学校のプールの使用マナー及び同校教員の知識不足
6月にプールでは禁止されているはずの飛び込みを実施する中学校生徒(貸切)がいたため、指導していた年配の部活指導員に指摘したところ、規則一般に関する基礎的な理解ができていませんでした。日水連規則などを持ち出して長々と言い訳を始め、要点は、規則にはないけれど、当該施設のレーンを借り切った場合、飛び込みは許可される。と主張する始末だったので、そもそも日水連規則と現に利用している利用している施設の利用案内とどちらが優先するのかと反論したところ、やっと「施設の利用案内です。」と規則適用の順位に初めて気が付いたという表情でした。貸切利用の場合飛び込みが許可されているか否か、また許可されているのならなぜ一般利用者にもわかるように明文化されていないのかをプールの指定管理者にメールで問い合わせたが、4か月後に改めて回答を求めるまで回答がなかった。
その後、10月6日に同じ中学の生徒11名が貸切コースでフィンを使用しており、このため発生した横波で水の手ごたえが著しく重くなり、大変に泳ぎにくい状況に置かれました。この旨を生徒を引率していた教員に話しましたが、引率・指導していた教員でさえ当該プールでフィン等を使用してよいか否か認識していませんでした。教員の勉強不足のみではなく、施設の使用規定の広報にも問題があると思えます。
事例2 プールの規則整備等運営の瑕疵及び利用案内の矛盾
プール玄関ロビーとプール受付にある掲示にはフィン等の利用について定められていないので制限がないのかと思いました。ところが、ホームページの利用案内には個人利用でのフィン等の利用はできないとあります。引率教員でさえ使用の可否について認識できないのは正常な広報がなされていない上、施設の規定に矛盾が著しく、自律性を欠いてさえいる。と言わざるを得ません。
プール施設の保守、職員の方のその部分の努力には感謝して利用していますが、利用者のみならず、自らを律する規則制定ができないままでは統治上混乱を呼びいずれ事故につながる危険性も否定できません。
この点についてメールで問い合わせたところ、指定管理者の島根県スポーツ協会から1か月弱で、「プールにおける飛込、パドル、フィンの使用については、指導者の監視下のもとで活動される団体に対し許可することとしています。明文する必要が無いと判断しております。」という法令上の根拠も理由もない木で鼻をくくったような回答が返ってきました。
事例3 プールにおける事故の芽
事故に関して、過去3年の間に「事故の芽」を経験した身として憂慮します。一昨夏プール内に異物を発見したため場内に6名いた夏季アルバイトの監視員にプール内から呼びかけたにもかかわらず反応がなく、その場にプ^ル職員の監視員は配置されていませんでした。さらに、作夏は履物着用禁止のプールサイドに折れたボルトが放置されてあり、間違って踏み抜けば怪我につながるところでした。その後怪我防止のため履物着用が解禁になることもありませんでした。いずれも実害にはなっていませんが、ヒヤリハットです。
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